2024年9月24日火曜日

【令和7年度】来年度はほとんどの補助金が廃止される?

 


9月4日に「令和7年度経済産業省概算要求のPR資料一覧」が公開されました。

■令和7年度経済産業省概算要求のPR資料一覧https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2025/pr/ippan.html

例年、このPR資料を見て、経済産業省系の中小企業支援施策や補助金について私の予想を公表しています。さらに概算要求案だけでなく、新聞報道や内閣府・政権与党等のサイトからも情報収集を行い、多角的な視点で予想を行っていますが、外れることもしばしばです。。。

今回も懲りずに「令和7年度(2025年度)の中小企業支援施策」について予想をしていきたいと思います。ただし、あくまでも2024年9月25日時点の情報に基づいた独断による予想であり、状況が変われば補助金に対する施策や方針が大きく変わることもありますので、あらかじめご了承ください。


令和7年度も継続される補助金は2つだけ

令和7年度は下記の2つの補助金が継続される模様です。


●中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

 予算額:1,000 億円(令和5年度補正)

 →「中堅・中小成長投資補助金(https://seichotoushi-hojo.jp/)」

●中小企業省力化投資補助事業(カタログ事業)

 予算額:1,000 億円(令和5年度補正)

 →「中小企業省力化投資補助金(https://shoryokuka.smrj.go.jp/)」


上記のうち、「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」については、20億円の新規予算が計上されているため、別の枠組みができる可能性があります。

この2つの補助金とも令和5年度補正予算を繰り越すようですが、令和6年度補正予算で追加 予算が計上される可能性もあります。


「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」等は廃止される?

令和6年度の概算要求案には「中小企業生産性革命推進事業」に関する記載があったため、これまで長く公募されてきた「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」が継続されることが確認できました。

しかし今回においては、前述の2つの補助金以外に「中小企業生産性革命推進事業」に関する記載はありません。

また、「事業再構築補助金」についても、「中小企業省力化投資補助事業(カタログ事業)」に役目を映しており、これまでの形式の「事業再構築補助金」は廃止となる可能性が高いと思われます。


補助金制度の今後

今回の概算要求案を見ると、これまで長きにわたって募集されていた補助金の多くが廃止される可能性が高いように思えます。また、令和6年度予算で各種補助金が継続されたとしても、予算額が縮小するのは明らかであり、各補助金の採択率が低下して補助金獲得に係るより高いスキルや工数増加が見込まれるため注意が必要です。


補助金に対する考え方とは?

起業家や小さな会社の経営者にとって、返済義務のない補助金や助成金は心強い存在です。
私も、これまで補助金を賢く活用することを勧めてきました。

ただし、補助金や助成金は、「事業計画はあるものの、資金面に不安があり、それを解消したい」といった企業を助けるためのものです。

あくまでも短期的なサポートであり、中長期の利益は、もちろん事業の成功により得ていかなければなりません。

根本的に、しっかりとした経営戦略や事業計画があってこそ、事業は成功します。
それこそ、補助金頼みの事業では成功はおぼつきません。

補助金や助成金はあくまでも足がかりと捉え、補助金に頼らなくても黒字を計上できる筋肉質な企業体質と精密な事業計画を構築することが大切です。

2024年9月17日火曜日

【知らないと100%損をする】なぜ、経営者は資産管理会社を設立するのか?



投資用不動産を所有する多くの経営者が、資産管理会社を設立しています。

「経費にできる範囲が広がって、税金が減る」

「事業承継親や相続税対策になる」

と、聞いたことのある方もいらっしゃると思います。

確かに、個人で投資用不動産を管理するより、資産管理会社を作って、その法人が不動産を運用する方が、さまざまなメリットを享受することができます。

ここでは、小さな会社の経営者が資産管理会社を設立するメリットや注意点について解説します。


資産管理会社とは?

資産管理会社とは、オーナーの資産の管理を目的として設立される会社のことです。オーナー自身で設立し、オーナーのみのために業務が行われるため、プライベートカンパニーと呼ばれることもあります。

会社形態としては「合同会社」や「株式会社」といった形態をとることが多く、社名だけでは通常の事業会社と区別がつきません。しかし、実態としては、資産管理会社はオーナーのための会社として存在し、資産管理以外の事業活動は行わないのが一般的です。

不動産賃貸業の場合、通常は入居者から支払われる家賃収入は直接オーナー(個人)に振り込まれますが、資産管理会社を設立した場合、賃貸経営で得た家賃収入を資産管理会社で収受します。


資産管理会社を設立するメリットとは?

不動産投資を行っている経営者が資産管理会社を設立した場合、大きく5つのメリットが挙げられます。


(1)所得税の節税

資産管理会社を設立することによって、個人ではなく法人として売上(不動産賃貸収入)を得るため、所得税の税率が低く抑えられることになり、所得税の節税に役立ちます。

個人の所得税は累進課税であるため、高収入であるほど所得税の負担が重くなります。住民税の負担も含めると、個人の所得からは最大で約55%もの税金が課税されます。

しかし、法人の実効税率はほとんどの場合約23%であるため、法人住民税を支払ったとしても支払う税金が少なくなります。


(2)所得の分散による節税

法人から家族に給与を支払うと、社長が全ての所得を得る場合と比較して、全体の税額は少なくなります。これを所得の分散といいます。

例えば、奥さんが無収入もしくは低収入の場合、既に経営者として高収入の社長が資産管理会社からの役員報酬をもらうより、奥さんに同じ額の給与を支払った方が、世帯で考えた支払い税額は少なくて済み、手残りの現金が増える計算となります。


(3)経費範囲の拡大

個人として不動産投資を行うよりも、資産管理会社を設立したほうが、経費の自由度は高くなります。具体的には、生命保険や社宅制度など実用的な経費を算入することが可能です。


(4)赤字を10年繰り越せる

法人で青色申告の場合、赤字が生じた事業年度の翌年度以降、10年間赤字を繰り越すことができます(ただし、平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年)

具体的には、翌期以降に黒字の場合は赤字と相殺することで課税所得を減らすことができます。法人税の金額は課税所得をもとに算出されるため、支払うべき法人税が減り、手元に現金を残すことができます。

もちろん、不要な経費で赤字にする必要はありませんが、赤字になってしまった場合は翌期以降の節税となります。


(5)スムーズな事業承継や相続対策

資産管理会社が一括して不動産を所有している場合、資産管理会社の株式を分配して相続させることによって定量的に相続が進められるため、不公平感がなくなり、争続(相続時の争い)が起こりにくいメリットがあります。

また、相続が発生した場合でも、相続の対象となる資産(相続財産)はあくまで資産管理会社の株式となるため、自社株が社外に流出するリスクを抑えることが可能です。


資産管理会社を設立する際の注意点

資産管理会社を設立した場合のメリットについてお伝えしましたが、もちろんリスクやデメリットもあります。ここでは、資産管理会社を設立する際の注意点について解説します。


(1)初期費用がかかる

会社を設立するには、下記のような初期費用が発生します。

・法人登記の登録免許税

・定款の認証手数料

・定款の収入印紙代

・印鑑証明書の取得費用や謄本取得費用

・司法書士への報酬


設立する資産管理会社の資本金の額にもよりますが、合同会社設立の場合で15万円程度、株式会社ですと30万円程度の初期費用が発生することをあらかじめ考えておきましょう。


(2)ランニングコストが発生する

会社を維持していくには、一定のランニングコストがかかります。

たとえ利益が出なくて赤字であっても法人住民税が課税されますし、利益が出れば法人税が課税されます。また、一定規模以上の法人の場合、市区町村によっては事業所税も課税されます。

法人化することで会計処理が複雑になるため、専門家である税理士や会計士に依頼することになります。その場合、毎年数十万円程度の費用負担が発生します。

そのほか、家族が役員や従業員として従事している場合、毎月の社会保険料の負担も発生します。


資産管理会社を設立する場合のメリットや注意点について、お伝えさせていただきました。もし、ご興味のある方は、専門家のアドバイスを受けながら進めていくことをお勧めします。

2024年9月11日水曜日

小さな会社の経営者が不動産投資をする場合に最も大切なこと

 



小さな会社の経営者が、本業の他にもう一つの事業の柱として不動産投資を選ぶのは賢い選択といえるでしょう。

なぜなら、不動産投資は物件運営のほとんどを不動産業者に任せられるため、本業を圧迫しないからです。

ただし、不動産投資で利益を出すためには、守るべき法則があります。それを知らずにやみくもに不動産投資を始めて、失敗する方が多くいることは残念なことです。

それでは、小さな会社の経営者が不動産投資をする場合、最も大切なこととは何だと思いますか?

それは「1棟目で失敗しない」ことです!


なぜ1棟目で失敗してはいけないのか?

不動産投資は、最初の1棟目が非常に大切です。

1棟⽬にキャッシュフローがマイナスとなるような物件を購入してしまうと、毎月の役員報酬や給料から持ち出しとなり、そこからのリカバリーがとても難しいのです。

これまで融資を引いた銀行から、「経営能力に欠けているのでは?」と思われかねません。さらに、売却してもマイナスになるかもしれない物件を所有している場合は、銀行は次も貸そうとは思わないでしょう。

つまり、本業で長年かけて積み重ねてきた銀行の信用が毀損されてしまうリスクがあるのです。

1棟⽬を買って、きちんと賃貸経営をして、信⽤をさらに積み重ねることができれば、銀⾏もどんどん貸してくれるようになります。


不動産業者に言いなりになってはいけない!

昨今、不動産投資に関する事件や問題がニュースを賑わしています。

有名なところでは、投資用不動産を販売したい不動産業者や融資をたくさん出したい⼀部の銀⾏が、融資を引くために通帳や必要書類を偽造して預⾦額や収入を⽔増しするなど、多くのグレーもしくはブラックな⽅法を手引きしています。

FIREへの近道と思う投資家や経営者が、あまり深く考えもせずに一部の不動産業者の⾔うままにそうした手法を⾏って、悲惨な目に遭っているケースが多々あります。

小さな会社の経営者は、これまで信⽤をコツコツと積み上げてきたのです。

そして、信⽤がいかに⼤切なものか、信用を積み重ねることがいかに難しいかを肌身にしみて理解しています。

このかけがえのない信⽤を幾ばくかの利益のために捨てては絶対にいけません!


不動産投資で最も大切なのあなたの信用!

不動産投資で利益を出していくには、きちんとした法則があります。

その法則を守り、きちんと数字を管理しながら着実に行っていけば、大きなリターンを手に入れることができます。

そのために最も⼤切なのは、「あなたの信⽤」なのです。


不動産投資を始める際には、購入前にしっかりと物件やマーケットなどの調査をして、間違いのない方法で始められることをお勧めします。


2024年9月4日水曜日

小さな会社の経営者が不動産投資をする4つの理由とは?

 



「いま仕事がうまくいっているが、この先ずっとこのままいけるのだろうか?」
「借入はどこまで増やせばいいのだろうか?
「安定的な経営を進めるために、なんとか事業の柱をもう一つ増やしたい」

こうした悩みや課題を持ちながら、日々精一杯仕事に向かう経営者は少なくありません。

当社がサポートしている「小さな会社の経営者の中には、これらの問題を解決する手段の一つとして、不動産投資を行うケースが多く見られます。

そこで今回は、小さな会社の経営者が不動産投資をする4つの理由についてお伝えします。


(1)自社収益の安定化

投資の利益は、インカムゲインとキャピタルゲインの2つに分類されます。

インカムゲイン(Income Gain)とは、資産を保有していることで得られる利益のことを指します。一方、キャピタルゲイン(Capital Gain)は、資産の売却によって得られる利益のことを意味します。

株やFX、仮想通貨などは買った価格と売る価格との差額、つまりキャピタルゲインを稼ぐ投資スタイルが基本ですが、不動産投資は、キャピタルゲインだけでなく月々の家賃収入というインカムゲインも得られます。

株式にも配当というインカムゲインはありますが、投資した企業の業績や財務状況によって配当額は変わり、業績が著しく悪化した場合には無配となるため、安定的な収益源とは言えません。

これに対し投資用不動産の家賃収入は、入居者さえしっかり確保できれば安定的に入ってきます。

一般的に営業や販売など事業収入は毎月ゼロからのスタートになりますが、家賃収入の場合は「いきなり全員退出してしまって収入がゼロになる…」といったことは考えにくく、ある程度毎月の収入が読めます。

立地や建物さえ間違えなければ、長期にわたって十分なキャッシュフローを確保することができる累積事業といえるでしょう。


(2)税金対策

不動産賃貸事業を始めると、家賃収入などから必要経費を差し引いて所得を算出することになります。
家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得を、給与所得や事業所得と合算して所得税・住民税が算出されるため、不動産所得が赤字の場合には合計所得が下がり、源泉徴収された税金が還付されることになります。

また、法人名義で物件を取得・運営すれば、減価償却費を計上して法人の課税所得をhラスことができます。不動産は大きな減価償却費が発生することも特徴です。

ただし、節税目的の不動産投資はご法度ですので注意してください。


(3)自社株を含む相続・贈与対策

不動産投資が相続対策となるのは、現金を不動産に変えることによって、財産としての評価額が下がり、結果、相続税を引き下げる資産圧縮効果があるからです。

例えば、現金1億円を相続した場合は額面通り1億円の評価額になってしまいますが、不動産の評価は路線価のほかに第三者に賃貸している点などが考慮され、額面の約5〜6割で評価されます。
つまり、約5000〜6000万円前後の評価額に圧縮できるメリットがあります。

また、取得した投資用不動産を将来的には子どもたちに相続することを視野に入れている場合、資産管理法人を活用した相続対策が可能です。

社長が資産管理法人の株式を100%保有してしまうと、本業の法人と同じように、相続・贈与時に自社株評価の問題が発生してしまいます。

しかし、子どもたちに出資金を贈与し、子どもたちの株主構成で法人を設立する…というスキームを活用すれば、相続税の負担は軽減できるでしょう。
ただし、出資金の額によっては、子どもたちに贈与税の納税義務が発生しますので注意が必要です。

それだけでなく、配偶者や子供たちに役員報酬や給料などを支払うこともできますし、税率も個人より法人の方がメリットは大きいでしょう。


(4)家族の将来的な安定収入源の確保

これは中小企業のオーナー経営者にとっては願ってもないほど大きな魅力だと思います。

小さな会社は社長の力に依存する部分が大きく、家族や従業員、取引先の人たちのために頑張って会社の規模を大きくしても、社長が倒れてしまったら周りの人たちはどうなるでしょうか?

将来的なリスクに備えて、何かがあっても大丈夫なようにしておくも、社長の大事な仕事です。不動産投資による家賃収入は、経営者の家族や生活を支える収入源として非常に有効です。

無借金経営って正しいの?

  今月は出張が多く、バタバタしておりブログの更新が停滞していました。 大分・山口・福岡と2回に分けて出かけたのですが、元気なエリアと低迷しているエリアがはっきりしています。都心にいてはわからない感覚ですね。。。 今回は「無借金経営は正しいの?」というテーマで、私が考えるところを...