2024年6月4日火曜日

保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度とは?対象要件などについて解説します!

中小企業庁が創設した信用保証制度として「事業者選択型経営者保証非提供制度」があります。

この制度は、信用保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度です。この制度を利用することで、経営者保証なしで民間金融機関から融資を受けることができます。

対象要件

この制度を利用できるのは、次の要件のいずれにも該当する中小企業者となります。

  1. 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
  2. 直近の決算書において代表者(代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む)への貸付金等(「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
  3. 直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
  4. 上記1.及び2.については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
  5. 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする)

保証料率

通常の保証料率に、上記3.の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せとなります(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)

問い合わせ先

各地の信用保証協会  https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest/


経営者保証を外すための方法はいくつかありますが、何の準備もなく経営者保証を外すことはできません。

「事業者選択型経営者保証非提供制度」は、その方法のひとつです。この制度を利用したい場合や、この制度に関して詳細を知りたい場合はお気軽にご相談ください。


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