2024年5月30日木曜日

事業承継特別保証制度とは?対象者や特徴について解説!

 後継者候補が「経営者保証が残る」ことを嫌って事業承継を辞退し、廃業せざるを得ない中小企業が増えています。そこで政府は、このような状況を改善するために、事業承継時における経営者保証を可能な限り解除することを後押しする制度を創設しました。

それが【事業承継特別保証制度】です。

事業承継特別保証制度とは?

事業承継特別保証制度とは、事業承継前の個人保証を提供している借入金の借換も含め経営者保証を一定の要件下において不要とし、また専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けることで信 用保証料率の割引を受けることができる保証制度です。

対象者は?

  1. 3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」(※信用保証協会所定の書式に よる計画書が必要)を有する法人。又は令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を経過していない法人
  2. 次の①から④までに定めるすべての要件を満たす法人                            ① 資産超過であること                                             ② EBITDA有利子負債倍率(※)が15倍以内であること                            (※)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)                                                   ③ 法人・個人の分離がなされていること                                     ④ 返済緩和している借入金がないこと

この制度の最大の特徴とは?

通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証協会の保証付融資に借り換えることを禁止していますが、この制度では、その借換えを例外的に認めています。

事業承継を考えている中小企業は、この制度を利用して金融機関のプロパー融資を借り換えることで、現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが可能となります。

この制度の問い合わせ先

皆さんの地元の信用保証協会が問い合わせ先となります。  http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html


経営者保証を外すための方法はいくつかありますが、何の準備もなく経営者保証を外すことはできません。

ぜひ【事業承継特別保証制度】を活用して、事業承継をスムーズに進めてください!

なお、この制度を利用したい場合や、この制度に関して詳細を知りたい場合は、お気軽に当社までご相談ください。

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