中小企業庁が公表している「経営者保証に関するガイドライン」をご存知でしょうか?
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/index.html#guideline
このガイドラインは、経営者の思い切った事業投資や早期の事業再生を支援するために作られたもので、経営者の個人保証について、
- 破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残る
- 金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことを検討
- 金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討
- 保証債務履行時点の資産で返済し切れない保証債務の残額は、原則として免除する
などを定めています。
「経営者保証に関するガイドライン」には法的拘束力はありませんが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、金融庁も積極的に後押しをしていることもあり、以前より活用件数が増えてきています。
「ガイドライン」では、(1)法人と経営者の関係の明確な区分・分離、(2)財務基盤の強化、 (3)経営の透明性等が出来ている経営状況であれば、中小企業は経営者保証なしでも融資を受けられる可能性があると解説しています。
具体的には、下記の6項目を満たすことで、保証人を外しやすくなるということになっています。
- 会社のお金と、個人のお金をごっちゃにしない
- 決算書を大幅に黒字化する
- 自己資本比率を高める
- 事業計画書を作成する
- 定期的に金融機関に業績報告を行う
- 積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする
そのために、まず、必要なのは、「6.積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする」ことではないでしょうか。
しっかりした知見のある専門家がサポートしていれば、1.~5.の項目は、自然と達成できるようになるでしょう。
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